◆ 就労
ワーキングホリデー就労許可証の有効期限内であれば、カナダ国内で一般の就労許可証を申請することができます。
◆ワーキングホリデープログラムのあと、ビジターとしてカナダに残りたい場合
旅行、友人訪問などで、プログラム終了後も、引き続きビジターとしてカナダに滞在したいときは、ワーキングホリデー就労許可証の有効期限が切れる2ヶ月位前に、滞在資格の変更と滞在延長の申請(一つの申請で二つを兼ねます)をしてください。
移民法、カナダ国内での就学 ・就労許可証の申請手続き及び、ビジターへの資格変更など、詳しくはカナダ市民権・移民省(Citizenship and Immigration Canada 略称:CIC)のホームページをご覧ください。
| ☆ U23ワーホリ体験者からのアドバイス:カナダへ初めての渡航で、1年以上長期での滞在を考えているのであれば、最初はビジター(観光)や学生ビザで語学習得やカナダの文化・生活に慣れることに専念し、その後ワーホリで渡航すれば、1年間フルに仕事ができ、職種の選択肢も激増します。 |
◆雇用
ワーキングホリデー参加者は、発行された就労許可証の有効期間中は就労できますが、参加者は旅費や求職に関する一切の責任を負わなくてはなりません。カナダ大使館、並びにHuman Resources Skills Development Canada(HRSDC、カナダ人材技能開発省)は、いずれも求職の斡旋はできません。
◆航空券
カナダでの滞在が一時的なものであることの説明として、往復の航空券をお持ちになることをお勧めします。もし片道の航空券で行かれる場合は、カナダ出国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。
◆医療保険
カナダで受ける医療費や歯の治療代は、全額参加者本人の負担となります。従って参加者は出発前に滞在予定期間をカバーする医療保険に加入しておく必要があります。