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その他の重要情報

◆ ワーキングホリデー就労許可証の有効期限とパスポートの有効期限

ワーキングホリデー就労許可証(右画像)は、申し出のあった出発確定日より一年有効ですが、パスポートの有効残存期間が一年未満で、そのパスポートを使ってカナダへ渡航する場合は、就労許可証の有効期限はパスポートの有効期限に合せられます。もし有効期限が一年未満のパスポートをお持ちの場合は、パスポートを更新してから申請するよう、強くお勧めします。止むを得ず有効残存期間が一年を切っているパスポートを使って申請する場合は、カナダでパスポートを更新してからカナダ国内で就労許可証の延長申請をしてください。いずれにしてもワーキングホリデーとして許可される期間は1年です。


◆ 就学

一般の訪問者であれ、ワーキングホリデープログラムの参加者であれ、6ヶ月までは就学許可証なしで勉強できます。また、ワーキングホリデーの後、6ヶ月を超えて勉強したい場合は、就労許可証が切れる2ヶ月前にカナダ国内で就学許可証を申請してください。


☆ U23ワーホリ体験者からのアドバイス:カナダのワーキングホリデービザは一生に1回しか使えないので、長期(6ヶ月以上)の就学を考えているのであれば、ビジター(観光)や学生ビザでの渡航を検討したほうが良いです。


◆ 就労

ワーキングホリデー就労許可証の有効期限内であれば、カナダ国内で一般の就労許可証を申請することができます。


◆ワーキングホリデープログラムのあと、ビジターとしてカナダに残りたい場合

旅行、友人訪問などで、プログラム終了後も、引き続きビジターとしてカナダに滞在したいときは、ワーキングホリデー就労許可証の有効期限が切れる2ヶ月位前に、滞在資格の変更と滞在延長の申請(一つの申請で二つを兼ねます)をしてください。

移民法、カナダ国内での就学・就労許可証の申請手続き及び、ビジターへの資格変更など、詳しくはカナダ市民権・移民省(Citizenship and Immigration Canada 略称:CIC)のホームページをご覧ください。


☆ U23ワーホリ体験者からのアドバイス:カナダへ初めての渡航で、1年以上長期での滞在を考えているのであれば、最初はビジター(観光)や学生ビザで語学習得やカナダの文化・生活に慣れることに専念し、その後ワーホリで渡航すれば、1年間フルに仕事ができ、職種の選択肢も激増します。

◆雇用

ワーキングホリデー参加者は、発行された就労許可証の有効期間中は就労できますが、参加者は旅費や求職に関する一切の責任を負わなくてはなりません。カナダ大使館、並びにHuman Resources Skills Development Canada(HRSDC、カナダ人材技能開発省)は、いずれも求職の斡旋はできません。


◆航空券

カナダでの滞在が一時的なものであることの説明として、往復の航空券をお持ちになることをお勧めします。もし片道の航空券で行かれる場合は、カナダ出国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。


◆医療保険

カナダで受ける医療費や歯の治療代は、全額参加者本人の負担となります。従って参加者は出発前に滞在予定期間をカバーする医療保険に加入しておく必要があります。


◆関税・所得税

関税に関する詳しい情報は Canada Border Service Agency (CBSA)のホームページ(http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-e.html)(英語)をご覧ください。

また所得税についてはCanada Revenue Agency (CRA)のホームページ(http://www.cra-arc.gc.ca/)(英語)をご覧ください。


◆出発前のカウンセリング・サービス

留学センターや「日本ワーキングホリデー協会(JAWHM)(http://www.jawhm.or.jp/)」 へお問い合わせください。(JAWHMの電話番号は「申請書キットの入手方法」の項でご案内しています。)


日本ワーキング・ホリデー協会 ■ U23 inc.は社団法人・日本ワーキング・ホリデー協会賛助会員です。

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