◆審査過程で健康診断が必要となる方
カナダ入国予定日より見て、過去一年間に健康診断が必要とされる国や地域(カナダ市民権 ・移民省のホームページ(http://www.cic.gc.ca/english/visit/dci.asp)のリストをご覧ください)に6ヶ月以上滞在していた方及び、病歴、健康状態等から健康診断が必要と判断された方は、大使館指定の医師による健康診断を受けなければなりません。該当者は、申請の過程で大使館より診断を受けるよう要請されます。
◆ カナダに行ってから現地で健康診断が必要となる方
カナダで次のような職業に就く場合は、カナダの公衆衛生保護のため、その仕事に就く前に健康診断に通らなければなりません。最寄りのカナダ移民局に連絡を取り、その移民局の指示に従い健康診断を受けてください。
病院、医療研究所、養護施設、老人ホームでの雇用を含む保健サービス従事者、小・中・高等学校の教師ならびにその助手、その他低年令児を教える教師、家事手伝い、子供・老人・障害者などの在宅介護人、保育所職員など
カナダ移民局(CIC)の所在地電話帳のブルーページにある<Government of Canada, Citizenship & Immigration Canada>の欄をご覧ください。
|
ワーキングホリデープログラム募集要項に関するお問い合わせ
|
問い合わせをする前に、必ずテープによるご案内(TEL:03-5412-6218)をお聞きになるか、このウェブ・ページをよくお読みください。ご質問がテープ及び、このウェブ・ページにより回答されている場合はお返事を省略させていただきますので予めご了承ください。なお、申請進捗状況確認のお問い合わせは、お受けしかねますのでご了承下さい。
フルネーム(ローマ字)、生年月日、パスポート番号、出発日を明記の上、E-MAIL、郵送のいずれかでお問合せください。
・E-MAILアドレス: tokyo.whp-pvt@international.gc.ca
・郵送の場合: 住所・氏名を記載し切手を貼った返信用封筒を同封しお送りください。
宛先は上記「申請書送付先」と同じです。
*ファックスによるお問い合わせは、出発予定日の2週間前になっても大使館から連絡がない場合に限りカナダ大使館広報部でお受けいたします。広報部のファックス番号は03-5412-6249です。フルネーム(ローマ字)、生年月日、パスポート番号、出発日、電話番号、申請書類を送付した日を必ず明記して下さい(なお、この状況以外の問い合せをファックスで送られてもお返事できませんのでご注意ください)。
*メール通信に関するご注意
メールでのお問い合わせは、ご自分のメールアドレスを提供することになり、これによりあなたはカナダ市民権・移民省(CIC)とメールによる通信を自分から開始したことを認めると共に、CICがあなたのファイルにある個人情報を含む事柄に関し、このメールアドレスを使ってあなたと通信することを許可したことになります。また、あなたはメールが安全な通信手段ではないかも知れないということを承知した上でCICにメールアドレスを提供した、ということになります。
● カナダ市民権・移民省ウェブサイトインターネットポリシーページ
(http://www.international.gc.ca/common/in-en.asp)(英語・フランス語)
● カナダ外務・国際貿易省ウェブサイトインターネットポリシーページ
(http://www.cic.gc.ca/notices.asp)(英語・フランス語)
● カナダ大使館のホームページ
(http://www.canadanet.or.jp/copyright.shtml)
*Eメールの未着を最小限にするために、Hotmail、MNS.com のオプション設定画面のメーリングリストまたは、セーフリストにtokyo-im-enquiry@international.gc.caのアドレスを追加していただきますようお願い申し上げます。
大使館から発給された許可の手紙を入国の審査官に見せてください。その手紙と引き換えに、ワーキングホリデー就労許可証が発行され、あなたに手渡されます。手紙を持っていても、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けずに入国し就労すると不法就労になります。必ず入国時に手紙を見せ、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けてから入国してください。
ワーキングホリデー就労許可証を手渡されたら、その有効期限を確認し、忘れないようにしてください。有効期限はあなたが申告した入国予定日より1年となっています。もし、入国予定日を変更して入国した場合は、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受ける前に、その旨、入国の審査官にはっきりと申し出てください。いずれの場合も、入国は2008年中でなければなりません。
| ☆U23からアドバイス:重要なので再度注意しておきます。手紙を見せなくとも、ビジターとしてカナダへの入国はできてしまいます。ワーキングホリデーとして入国するために、必ず入国の審査官に、大使館から発給された手紙を見せ、ワーキングホリデー就労許可証(ワーホリビザ)を受け取ってください。 |