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>> 資格について

>> 申請手続きについて

>> 資金証明について

>> 語学研修について

>> プログラム後の就労について

>> 滞在期間について

>> 終了許可証に印刷される警告文について



<資格>

Q.17才の人が申請をすることができますか?また渡航時には31歳になる人はどうですか。

A. 申請書受理の時点で18才になっていない人は申請できません。また、渡航時に31歳になっているとしても、カナダ入国時の年齢は申請資格に影響しません。


Q.外国に住んでいる人が申請をすることができますか?

A.いいえ。日本に住んでいなければ申請資格はありません。


Q.扶養家族もワーキングホリデー就労許可に入れることができますか?

A.いいえ。ワーキングホリデー・プログラムで審査されるのはあなただけです。あなたに同行する配偶者やお子さんがいて、あなたと一緒に(あるいは後から)カナダに入国するとしても、ご家族はビジター扱いとなります。ビジターとして滞在を認められる期間は6ヶ月までです。あなたが一年有効なワーキングホリデー許可をお持ちでも、ご家族が同様に一年ビジターとして滞在を許可されるわけではありません。また、ワーキングホリデー許可を持っている人の家族という理由で、ビジターとして滞在の延長申請をしても、認められるとは限りません。


<申請手続き>

Q.プログラム参加費(PPF)はなぜ導入されたのですか?

A.プログラム参加費(PPF)は2000年から、オーストラリアとニュージーランドからの参加者に対して課金されてきました。2007年10月1日より、申請処理に必要な経費を支援する為に、PPFが全世界に拡大されることになりました。


Q.PPFの日本円金額は、年間を通じて、同じ金額に設定されていますか。

A.いいえ。実際の為替レートにより、年度の途中で変更される可能性があります。大使館レートが実際のレートよりプラスマイナス5%の幅を超えた場合は、新たな金額になります。


Q.申請中に外国へ旅行してもいいですか。

A.はい。 ただし、申請後、大使館から何らかの要請があった場合、不在によりすぐに対応できない時は、その分審査が遅れますので、ご注意ください。あなたが外国にいたとしても、許可通知は日本のアドレスに送られます。


Q.申請中にカナダへ旅行してもいいですか。

A.ビジターとしてカナダを訪問してもかまいません。しかし、その場合はあなたの責任において、その入国が本当に旅行目的だけであることを入国審査官に説明し、審査官を納得させなければなりません。また、カナダ国内ではビジターからワーキング・ホリデー・プログラムの一時就労許可(WHPWP)による一時就労者への資格変更はできませんのでくれぐれもご注意ください。もし、カナダからアメリカに出国し、それから「WHPWPの許可通知書」を持ってカナダに再入国する計画であれば、アメリカの入港地または、再入国時のカナダの入港地で(あるいは両方で)問題になる可能性があります。仮にそのような事態が起こった場合、大使館はサポートする立場にありませんのでご承知下さい。


Q.申請を取り下げる場合はどうしたらいいですか。PPFは返却してもらえますか?

A.まだ許可の通知を受け取っていない時点で取り下げる場合も、すでに受け取っている場合も、カナダ大使館広報部にE-MAILかFAXで、フルネーム(ローマ字)、年月日、出発予定日、PPF返金先銀行口座を明記の上、その旨をおしらせください。あなたの取り下げを記録紙、PPFを返金いたします。参加資格を満たしていれば、翌年以降申請することができます。


Q.申請を取り下げる場合は、PPFを来年以降の申請用に持ち越すことはできますか?

A.PPFは会計年度を超えて持ち越すことはできません。辞退者、不許可者には返金いたします。


Q.申請が却下された場合、再申請は可能ですか。

A.却下の理由によります。ここですべてのケースを説明することはできません。しかしながら、一般的には参加資格があれば、来年以降のプログラムに申請することができます。


Q.予定出発日に必ず出発しなくてはいけませんか?

A.申請者はできるだけ計画通り(または計画した出発日にできるだけ近い日に)出発することを強くお勧めします。しかしながら、許可の通知を受けたらすぐに出発する事も可能です。就労許可証はカナダに到着した時に発給されますが、その場合、予定より早く入国したからと言って、就労許可証の有効期限がカナダ入国から一年を超えることはありません。また、逆に2008年の遅い時期まで遅らせて出発することも出来ますが、その場合、あなたの就労許可証が1年より短くなる恐れがあります。有効期限を決めるのは、カナダ到着時の入国審査官です。いずれにしても、許可されたプログラム年内にカナダに入国しなければなりません。出発日の変更について、大使館に通知する必要はありません。

(注)申請時にあなたのパスポートの有効期限が一年を切っている場合、許可証の有効期限はパスポートの有効期限に合わせて発給されます。詳しくは、その他の重要情報をご覧ください。


Q.予定出発日の変更により、入港地が変わっても構いませんか?

A.はい、構いません。


Q.申請時に航空券の予約確認書やFamily Information Sheetは添付する必要はないのですか?

A.必要ありません。2008年度から、PPFの導入に合わせ、予約確認書とFamily Information Sheetの添付は廃止いたしました。


<資金証明>

Q.カナダ入国時の資金証明としてどのようなものを用意していったらいいですか。

A.決まった証明方法はありません。あなたの準備状況に合わせ、十分な資金を持っていることを説明できるようにしておいてください。現金以外の場合、トラベラーズチェック、銀行やクレジットのカードとそのカードと契約している銀行の通帳若しくは、その口座の残高証明などが挙げられます。(カードだけでは残高が不明なので十分とは言えません)


<語学研修>

Q.ワーキングホリデー・プログラムで滞在中、英語又は、フランス語の語学コースを取ってもいいですか?

A.はい。語学コースに限らず、どんなコースでも6ヶ月以内に完了するコースであれば、就学許可証なしで勉強することができます。ただし、コース自体が6ヶ月を越える長期コースのときは、たとえそのコースの一部を6ヶ月を超えない範囲で受講する場合でも、就学許可証が必要となります。つまり、ワーキングホリデーの就労許可証では、たとえ受講期間が6ヶ月までであっても、コース自体が6ヶ月を越える長期コースは受講できません。また、ワーキングホリデーの後、続けてカナダで就学したい場合は、ワーキングホリデーの就労許可証が有効な期限内に限り、カナダ国内で就学許可証を申請することができます。


<プログラム後の就労>

Q.ワーキングホリデーの就労許可が切れたあと、残って働きたい場合、どのようにしたらいいですか。

A.一般の就労許可証を取得しなければなりません。一般の就労許可証の取得方法についての案内は、カナダ大使館・査証部のホームページまたは、本国のホームページに詳しく出ています。ワーキングホリデーの就労許可が有効な間であれば、カナダ国内で申請をすることができます。詳しくは、本国のホームページをご覧ください。 


<滞在期間>

Q. ワーキングホリデーでのカナダ滞在期間中に、日本へ一時帰国し、再度ワーキングホリデーを続けるためにカナダへ入国することは可能ですか?また、日本への帰国だけでなく、外国旅行のため、一時的にカナダを出国することは可能ですか。

A.はい、いずれの場合もパスポート及び、ワーキングホリデー就労許可証の有効期限内であれば可能です。


<就労許可証に印刷される警告文について>

Q.カナダで発給されるワーキングホリデーの就労許可証には "THIS DOES NOT AUTHORIZE RE-ENTRY" という警告文が印刷される、と聞きました。これはどういう意味ですか。許可期間中にカナダを出国したら、もうカナダに再入国できない、ということですか。

A.この警告文は、「就労許可証(そのもの)は再入国を許可するものではない」という意味です。この警告文はワーキングホリデーのみならず、一般の就労許可証及び、就学許可証にも印刷されます。これは日本の方がワーキングホリデーで再入国する場合、必要なのはワーキングホリデーの就労許可証のみでなく、有効なパスポートも必要、と言う意味になります。



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