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>> 就学許可証と査証(ビザ)

>> 就学期間と就学許可証

>> ケベック州とCAQ

>> 就学と就労

>> 未成年者の留学

>> 6ヶ月を越える趣味、資格取得のコース

>> 学校・コースの変更、延長申請など

>> 就学許可証の注意事項



<就学許可証と査証(ビザ)>

Q.就学許可証とビザはどう違うのですか?

A. 就学許可証は就学する(学校で勉強する)ための許可、ビザ(査証)はカナダに入国するための査証です。日本国籍の人は、入国査証は免除されています。


<就学期間と就学許可証>

Q.語学留学を希望していますが、2〜3ヶ月程度、実際に学校に通ってみてからその後継続するかどうか決めたいと思っています。事前に長めの許可証を出してもらうか、カナダに入国してから就学許可証をもらうことはできますか?

A.査証部で発給できる就学許可証は、原則的にカナダの学校が受入れした期間のみですが、もし6ヶ月を越えて勉強する予定であれば、たとえ最初のコースが6ヶ月以下であっても、就学許可証を申請することができます。就学許可証を持っていれば、カナダで延長申請できますので便利です。ただし、ビジターとして(つまり就学許可証を持たずに)カナダに入国した場合は、カナダ国内で就学許可証の申請はできません。


Q.履修期間が1年のプログラムを取ることになりました。最初の5ヶ月半カナダに滞在、その後、短期間日本へ休暇で戻り、プログラムを完了するためにまたカナダに戻る場合、就学許可証は必要ですか?

A.はい。プログラムの履修期間が6ヶ月を越えますので、就学許可証が必要です。


Q.履修期間3年のカナダと日本の大学の交換プログラムに参加する学生です。そのプログラムの一環として、日本の学生がカナダの提携大学で6ヶ月間勉強することになっていますが、就学許可証は必要ですか?

A.いいえ、プログラムの履修期間が6ヶ月を越えるものでも、カナダでの滞在が6ヶ月以下の交換プログラムの場合は、就学許可証は不要です。


Q.遠隔学習についての質問です。 インターネットを介してカナダの大学のコースを取ろうと考えています。そのプログラムを完了するため、または試験を受けるため、6ヶ月以下の期間でカナダに行くことが必要になった場合、就学許可証は必要ですか?

A.いいえ、その場合は就学許可証は不要です。


Q.4ヶ月の幼児教育のコースを取るつもりです。コースの中で幼稚園や小学校の見学があります。この場合、就学許可証は要らないと理解していますが、他に何か注意することがありますか?

A.この場合はコース期間が6ヶ月以下なので就学許可証は不要ですが、幼い子供や患者、高齢者と接するような保育施設や病院で定期的に一定時間を越えて見学するような場合には、健康診断が必要となる場合があります。必要な場合は、大使館の指定医のところで健康診断を受けなければなりません。健康診断を受けるために必要な書類をお送りしますので、査証部にご連絡ください。健康診断に通ったら、その旨を通知する手紙をあなたにお送りしますので、その手紙を持ってカナダに入国してください。


<ケベック州とCAQ>

Q.ケベック州の学校で英語とフランス語の研修をしたいと思います。ケベックは特別な手続きがあると聞きましたが、それはどんなことですか?

A.CAQというケベック州政府からの許可が必要です。まずCAQを取得した上で査証部で就学許可証を申請して下さい。詳しくはCAQのページをご覧下さい。


<就学と就労>

Q.旅行業の勉強をする学校に入学が決まりました。そのプログラムには旅行会社での実習が含まれています。働くための許可も申請するのでしょうか?

A.Co-opやインターンシップなどの実習を含む就学の説明をお読みください。


Q.キャンパス内でアルバイト等の仕事をすることができますか?

A.就学許可証を持っているフルタイムの学生は、所属する公立の教育機関(大学、短大、専門学校など)、もしくは学位を授与する私立の教育機関のキャンパス内での就労に限り、就労許可証がなくても働くことができます。


Q.勉強しながらキャンパス外でアルバイトすることができますか?

A.はい。2006年4月27日、キャンパス外の就労を可能にするための就労許可制度が全国的に実施されました。詳しくはCICのホームページをご覧ください。この制度の適用を受けるには、まず在籍している学校がその制度の参加資格を得ていなくてはなりません。CICのホームページに資格のある学校のリストがありますのでご覧ください。


Q.日本の政府、雇用者、学校などから奨学金を得て留学する場合でも、キャンパス外でアルバイトすることができますか?

A.はい、カナダ政府関係の奨学金でなく、日本の奨学金を受けているのであれば、キャンパス外就労のための就労許可を申請することができます。


Q.就学を予定している学校はリストにありませんが、このような場合はアルバイトはできないのでしょうか?

A.そのような場合は、通常の就労許可(HRDSCの確認書が必要)を取得してください。就学許可証を持っている場合は、カナダ国内で通常の就労許可証を申請することができます。詳しくはCICのホームページをご覧ください。


<未成年者の留学>

Q.交換留学生に選ばれました。今は16歳で、高校2年生です。就学許可証の申請にはどんな書類が必要ですか?

A.未成年者の場合は、通常の申請書類の他に、保護者の宣誓書とカナダ側の後見人受諾書が必要です。両方とも公証印のある原本を提出して下さい。後見人は、19歳以上のカナダ在住のカナダ市民権又は永住権を持つ人に限られます。詳しくは申請書に添付された説明書をお読みください。


Q.子供(9歳)を留学させたいと思います。私(母親)も一緒に行って面倒を見たいのですが、どうしたら良いですか?

A.親付きの申請という形はありません。お子さんは単独で審査され、保護者の方は訪問者という範囲での滞在となります。但し、面接は親子共必要です。


<6ヶ月を越える趣味、資格取得のコース>

Q.ヘリコプターやセスナの操縦免許を取りたいと思っています。既に学校からの入学許可はもらっています。就学許可証の取得が必要でしょうか?

A.コースが6ヶ月を越える場合は必要です。


<学校・コースの変更、延長申請など>

Q.既にカナダに入国していますが、学校を変えようと思います。手続きはどうすれば良いですか?

A.お手元の就学許可証が有効であれば、学校を変更しても、新しい就学許可証を申請する必要はありません。そのまま勉強を続けてください。


Q.そろそろ学期が終わります。引き続きカナダで勉強したいのですが、どうすれば良いでしょうか?

A.就学許可延長の申請要項及び、申請書入手については、こちらをご覧ください。


Q.カナダで就学許可証の延長申請をしたあと、手持ちの就学許可証の有効期限が切れてしまった場合、どうしたらいいでしょう?

A.就学許可証の有効期限が切れた後も、元の就学許可証の期限が切れる前に延長申請を行えば、勉強を続けることができます。しかし、延長申請が却下された場合には、却下通知を受け取った後、できるだけ早くカナダを出国しなければなりません。日本で再申請することは可能です。


<就学許可証の注意事項>

Q.カナダで就学許可証の発給受けました。その許可証に "THIS DOES NOT AUTHORIZE RE-ENTRY" と印刷されました。これはどういう意味ですか?

A.これは、再入国には有効な就学許可証だけでなく、有効なパスポート、必要な場合は入国査証が必要、という意味です。 日本や韓国籍の方は、入国査証は免除されていますので、再入国に当たっては就学許可証及び、パスポートが有効であることを確認してください。


その他ご質問あれば、気軽にU23までお尋ねください。みなさんから良くある質問を随時アップデートしています。

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